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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140726-00000002-khks-l04
東北大と明善寮生の議論白熱、平行線
河北新報 7月26日(土)6時10分配信
 禁酒の約束が守られていないとして、東北大が学生自治寮「明善寮」(仙台市青葉区)で暮らす寮生全員に退去するよう通知したのを受け、寮生代表と大学当局による話し合いが25日、行われた。寮生側は「なぜ飲酒していない学生も退去させるのか」と詰め寄ったが、大学側の方針は覆らなかった。
(中略)
 飲酒していない寮生も退去対象としたことについて大学側は「飲酒が当然という雰囲気をなくし、寮生の生命を守るためだ」と説明した。


 この学校では職員の一人が飲酒運転で退職したら全職員が退職するだろう。すばらしいじゃないですか。


追記:・・・と思ったら、
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/tyoukai/tyoukai_top25.3.htm
1. 被 処 分 者  教授 (男性・40歳代)

        2. 処  分  日 平成25年3月28日

      3. 処分の種類  停職6月


<事案の概要>

  同教授は、部下である女性の教員に対し、遅くとも平成22年11月から1年余にわたり、身体的接触、執拗な飲食への誘い、不適切な内容・表現等のEメールの送信や発言、私的な話題に及ぶことの多い頻繁かつ長時間の打合せ等を繰り返し、一旦自らの言動の非を認め謝罪しながらも、その後においてなお再三にわたり同様の行為を繰り返すことにより、同教員の人格や尊厳を侵害し身体的・精神的苦痛を与えたものである。
  同人の行為は、ハラスメントに該当する行為であり、国立大学法人東北大学職員就業規則第49条第1項第5号(「本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」)及び第8号(「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」)に該当することから、同規則第48条第3号に定める停職6月の懲戒処分としたものである。

<総長コメント>

  このたびの不祥事は、公教育を担う国立大学法人東北大学として、国民から本学に寄せられてきた信頼を裏切るものであり、誠に遺憾であります。また、被害にあわれた職員には、心よりお詫び申し上げます。
  問題の行為を行った職員には、学内規則の定めるところにより、厳正に処分いたしました。
  ハラスメントは、重大な人権侵害に当たるばかりでなく、研究教育の場である大学の存立をも脅かす行為であります。このたびの不祥事を戒めとして、再発防止に全力を尽くす所存であります。


平成25年3月28日


国立大学法人東北大学 総 長 里 見  進


 セクハラを許した全職員の処分は? 子供に厳しくおとなに甘く。まあこれが日本のオトナの品質だとは思うけど。