西田利の日記

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連帯責任

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080707-00000005-khk-l04
レンタカー業界ビクビク 秋葉原殺傷あす1ヵ月
7月7日6時12分配信 河北新報


 レンタカーのトラックが凶器の1つとなった、東京・秋葉原の無差別殺傷事件は、8日で発生から1カ月を迎える。同じくレンタカーのトラックが使われた仙台市のアーケード街暴走事件(2005年)では、遺族が起こした損害賠償請求訴訟でレンタカー会社が高額な賠償を命じられた。秋葉原の事件でも同様の訴訟が起こされる可能性があり、レンタカー業界が不満を募らせている。

 仙台市の事件では、死亡した女性の遺族がアーケード内の道路を管理する市と大手レンタカー会社に約7700万円の賠償を求めて提訴。仙台地裁は5月、市への請求を退ける一方、会社に約6400万円の賠償を命じた。遺族と会社は控訴したが、6月に双方が取り下げ、確定した。

 会社が賠償義務を負うのは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠。レンタカー契約により、会社が車の運行に関する支配と利益を有するとされるためだ。

 被告の会社は「遺族の心情を考えた」と控訴取り下げの理由を説明する一方、「(会社に責任はないとの)主張が認められなかったのは残念だ」と不満もにじませる。

 仙台地裁判決後、同社には一般の市民からも「レンタカー会社が賠償義務を負うのは納得できない」などの意見が寄せられたという。同社のレンタカーは秋葉原の事件でも使われたが、仙台と同様の訴訟が起こされれば「逆に(業界にとって厳しい)実情が認知されるかもしれない」と話す。

 自賠法に詳しい熊田裕之・東洋大法科大学院教授は「危険な物(自動車)から利益を得る者(レンタカー会社)が、生じた損害も賠償するというのが立法趣旨だ」と指摘。「自賠法は運転者の故意と過失を区別しない。車が盗まれた場合は別として、犯罪の凶器に使われた責任を一切負わないとするのは法の趣旨になじまない」と話す。

 ただ、被害者側とレンタカー会社側は、会社による賠償が「資力のない加害者に代わる被害弁償の意味合いが強い」との認識では一致している。

 仙台の事件の訴訟で遺族代理人を務めた弁護士は「車の利用者や所有者が被害弁償するのは当然で、誰が負担するかは利用者と所有者の間の問題だ」とみている。

最終更新:7月7日6時12分』
 この理屈でレンタカー屋に責任があって自動車メーカーとガソリンスタンドに責任が無いというのがよくわからん。この理屈全体がわからん。包丁で人を刺した場合は関の孫六に賠償責任があるということだろう。


 レンタカー会社にとっての解決方法は、車を貸すときに、その車で殺傷可能な最高限度の損害と同額の保証金を預かって、無事に返却した客には返すってことだな。医師の団体旅行に突っ込んだ交通事故(故意ではない)の賠償が7億とかだったと記事を読んだことがある。保証金は10億ってとこかね。後で返ってくるならいいじゃない。


 私が世の中を理屈に合わないと感じるのは、私の頭のほうがおかしいんだろう。「危険な物(自動車)から利益を得る者(レンタカー会社)が、生じた損害も賠償するというのが立法趣旨だ」というなら、一般のトラックと秋葉原で事件を起こしたトラックを比較すると危険なのは秋葉原のトラックではなく秋葉原のトラックの運転手だったことは明らかなのだから、レンタカー屋よりも、危険な物から利益を得た卒業中学・高校、自動車学校に主として賠償責任があるんじゃないか。いや、きっと私の言うことが間違っているんだろう。


 交通手段として車を運転しているときに事故が起きたら、レンタカー屋やメーカーにも責任があるかもしれない。釘を打つ目的で振り下ろしたトンカチが誰かの頭に当たったら、トンカチメーカーに責任があるだろう。包丁でマグロを切ろうとして、それが通行人に刺さったら、もしそんなことが起きたなら、関の孫六にも罪があろうよ。人を殺そうとして運用された自動車、トンカチ、包丁の責任をレンタカー屋やメーカーに問えるものかね? いや、どうせ私の考え方のほうがおかしいんだ。すべては現実のほうが正しい。